コラム|家づくりの考え方
ガレージ・カーポートにも、確認申請は要ります
── 知らずに設置すると、あとで困るという話
「ガレージやカーポートくらい、申請は要らないですよね?」
ご相談で、よく聞かれる言葉です。
お答えします。多くの場合、要ります。
今日は、その理由を正直にお話しします。
先に結論だけ知りたい方は、こちらへどうぞ。1|なぜ、屋根と柱があれば「建築物」なのか
「駐車場」ではなく「建築物」として見られる
ガレージもカーポートも、車を停めるための設備に見えます。
ですが建築基準法では、屋根と柱があり、土地に固定されているものは「建築物」です。壁がなくても関係ありません。屋根だけのカーポートも、四方を囲まれたガレージも、扱いは同じです。
床面積が10平米を超えれば、原則として建築確認申請が必要です。防火地域・準防火地域では、10平米以下でも必要になることがあります。
2|メーカーが代行してくれない理由
販売と、申請は、別の仕事だから
「メーカーに聞いたら、対応していないと言われた」という声を、よく聞きます。
当然です。ガレージやカーポートのメーカーの仕事は、製品の販売と施工です。建築確認申請の作成・提出は、建築士の業務だからです。
ここを混同したまま話が進むと、「誰に頼めばいいか分からない」まま、時間だけが過ぎてしまいます。
3|知らずに設置してしまった場合
後から分かるのは、売却や相続のとき
申請をしないまま設置しても、すぐに困るわけではありません。
問題が表に出るのは、家を売るとき、相続するとき、増改築をするときです。ガレージであってもカーポートであっても、確認済証がない、検査済証がない。そこで初めて手が止まります。
面倒に見える手続きほど、後回しにしない方がいい。それが、正直な実感です。
まとめ
迷ったら、設置の前に確認を
ガレージも、カーポートも、条件次第で確認申請が必要です。
弊所では、申請だけを代行する業務を承っています。
代行業務費は、264,000円(税込)から。(※各申請手数料は別途実費で必要となります。)
書類の作成から、確認済証・検査済証の受け取りまで、一級建築士が対応します。