コラム|家づくりの考え方

ガレージ・カーポートにも、確認申請は要ります

── 知らずに設置すると、あとで困るという話

「ガレージやカーポートくらい、申請は要らないですよね?」

ご相談で、よく聞かれる言葉です。

お答えします。多くの場合、要ります。

今日は、その理由を正直にお話しします。

先に結論だけ知りたい方は、こちらへどうぞ。
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1|なぜ、屋根と柱があれば「建築物」なのか

「駐車場」ではなく「建築物」として見られる

ガレージもカーポートも、車を停めるための設備に見えます。

ですが建築基準法では、屋根と柱があり、土地に固定されているものは「建築物」です。壁がなくても関係ありません。屋根だけのカーポートも、四方を囲まれたガレージも、扱いは同じです。

床面積が10平米を超えれば、原則として建築確認申請が必要です。防火地域・準防火地域では、10平米以下でも必要になることがあります。

2|メーカーが代行してくれない理由

販売と、申請は、別の仕事だから

「メーカーに聞いたら、対応していないと言われた」という声を、よく聞きます。

当然です。ガレージやカーポートのメーカーの仕事は、製品の販売と施工です。建築確認申請の作成・提出は、建築士の業務だからです。

ここを混同したまま話が進むと、「誰に頼めばいいか分からない」まま、時間だけが過ぎてしまいます。

3|知らずに設置してしまった場合

後から分かるのは、売却や相続のとき

申請をしないまま設置しても、すぐに困るわけではありません。

問題が表に出るのは、家を売るとき、相続するとき、増改築をするときです。ガレージであってもカーポートであっても、確認済証がない、検査済証がない。そこで初めて手が止まります。

面倒に見える手続きほど、後回しにしない方がいい。それが、正直な実感です。

まとめ

迷ったら、設置の前に確認を

ガレージも、カーポートも、条件次第で確認申請が必要です。

弊所では、申請だけを代行する業務を承っています。
代行業務費は、264,000円(税込)から。(※各申請手数料は別途実費で必要となります。)
書類の作成から、確認済証・検査済証の受け取りまで、一級建築士が対応します。

ガレージ・カーポート 建築確認申請 代行 費用・流れ・よくある質問を、まとめてご覧いただけます。 詳しくはこちら →

一級建築士事務所 タイラヤスヒロ建築設計事務所

設立日

2011年10月17日

代表者

平 泰博/一級建築士/管理建築士

所在地

〒260-0808 千葉県千葉市中央区星久喜町1214-22

加入保険

日事連・建築士事務所賠償責任保険

事業内容

木造注文住宅の設計・工事監理(新築/建て替え)

既存住宅のリノベーション・リフォームの設計・工事監理

木造住宅(在来工法)の耐震診断・耐震改修設計

建築確認申請代行(木造住宅/ガレージ・カーポートなど)

TEL

043-356-6174

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